借地権とは?わかりやすく解説

借地権とは?普通借地権や定期借地権などわかりやすく解説

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。

また、普通借地権とは借地権を指し、定期借地権とは、50年などの定められた期間において、建物を所有するために他人の土地を使用する権利を指します。

借地権と普通借地権、定期借地権をわかりやすく簡単に解説し、借地権のメリットやデメリットもご紹介しましょう。

なお、借地権の読み方は「しゃくちけん」となっています。

目次

1. 借地権とは?

はじめに、借地権をわかりやすく簡単に解説しましょう。

普通借地権や定期借地権の意味をお調べの方も、まずは借地権を知ってください。

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。

借地権は、土地の借り主と貸し主が「借地契約」または「賃貸借契約」を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

借地権を取得した土地の借り主は、借地権を行使し、借りた土地に建物を建てつつ使用することが可能です。

たとえば、土地を借り、借りた土地に住宅を建てつつ居住したいと希望するAさんがいらっしゃったとしましょう。

Aさんが借りることができる土地を探したところ、Bさんが所有する貸し地を見つけました。

その状況において、AさんとBさんが借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすれば、Aさんは借地権を得ます。

借地権を得たAさんは、借地権を行使しつつ借りた土地に住宅を建て、居住できます。

土地の借り主は「借地権(建物を所有するために他人の土地を使用する権利)」を有し、土地の貸し主は「所有権(土地を所有しつつ支配する権利)」を有するなどとお考えになれば理解しやすいかもしれません。

先のたとえ話であれば、土地の借り主のAさんはその土地の「借地権」を、土地の貸し主のBさんはその土地の「所有権」を有するといった具合です。

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利

そして、借地権を有する土地の借り主を「借地権者(しゃくちけんしゃ)」と呼び、借地権者に土地を貸す地主を「借地権設定者(しゃくちけんせっていしゃ)」と呼びます。

また、貸し借りされている最中の土地を借地権者は「借地(しゃくち)」と呼び、借地権設定者は「底地(そこち)」と呼びます。

借地権のポイント
  • 借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利
  • 借地権者を有する土地の借り主を「借地権者」と呼ぶ
  • 借地権者に土地を貸す地主を「借地権設定者」と呼ぶ
  • 貸し借りされている土地を借地権者は「借地」と呼び、借地権設定者は「底地」と呼ぶ

つづいて、借地権の留意点をご紹介しましょう。

1-1. 借地権には、普通借地権と定期借地権がある

借地権は、普通借地権と定期借地権に大きく分類されます。

普通借地権とは、先述した借地権であり、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。

普通借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

そして、契約によって土地が貸し借りされる期間は、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)という法律により、最短でも30年と定められています。

契約に「土地が貸し借りされる期間は20年である」などの取り決めが含まれたとしても無効であり、30年より長い期間を定めることはできますが、短い期間を定めることはできません。

また、契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望し、なおかつ地主に更新を拒む正当な理由がなければ、契約は自動的に更新されます。

この仕組みを「法定更新」と呼び、更新によって延長される契約期間は、1回目の更新は最短でも20年、2回目の更新は最短でも10年です。

30年や20年、10年などと長期間にわたり土地が貸し借りされるのは、借地に建物を建てた土地の借り主を保護するためといわれます。

普通借地権のポイント
  • 普通借地権とは一般の借地権であり、普通借地権によって土地が貸し借りされる期間は最短でも30年
  • 普通借地権には法定更新が適用され、契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望し、なおかつ地主に更新を拒む正当な理由がなければ、契約は自動的に更新される

一方、定期借地権とは、期間を定めつつ土地が貸し借りされる借地権であり、その期間が完了すれば、原則として地主に土地が返還される借地権を指します。

普通借地権には法定更新が適用されますが、定期借地権には適用されず、契約期間が満了すれば、一部例外を除き、地主に土地が返還されます。

普通借地権には法定更新が適用されることにより半永久的に土地が貸し借りされるのに対し、定期借地権は期間を定めつつ土地が貸し借りされるといった具合です。

そして、定期借地権は、一般定期借地権と事業用定期借地権などに分類されます。

一般定期借地権とは、用途を問わず様々な建物を所有するために、定められた期間において他人の土地を使用する権利です。

一般定期借地権は、定期借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得し、土地が貸し借りされる期間は最短でも50年です。

これに対して、事業用定期借地権とは、店舗や事務所、工場などの事業用の建物を所有するために、定められた期間において他人の土地を使用する権利を指します。

事業用定期借地権は、事業用定期借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得し、土地が貸し借りされる期間は、10年以上50年未満となっています。

定期借地権のポイント
  • 定期借地権とは、期間を定めつつ土地が貸し借りされる借地権
  • 定期借地権には法定更新が適用されず、契約期間が満了すれば、原則として地主に土地が返還される
  • 定期借地権は一般定期借地権と事業用定期借地権などに分類される
  • 一般定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は最短でも50年
  • 事業用定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は10年以上50年未満

普通借地権と定期借地権の詳細は、この記事の「2. 普通借地権と定期借地権とは?」にて、よりわかりやすくご紹介中です。

普通借地権と定期借地権の詳細をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

▲ 目次に戻る

1-2. 借地権を取得する際は、権利金を支払う

借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得しますが、土地の借り主が借地権を取得する際は、地主に「権利金」と呼ばれる一定の金銭を支払うのが通例です。

権利金の額は、地主と土地の借り主が協議しつつ決定しますが、「借地権価格」と呼ばれる額を目安に決定します。

借地権価格には様々な意味がありますが、ここでいう借地権価格とは、「土地の借り主が借地権を取得することにより得る利益を表した額」です。

借地権を取得した土地の借り主は、住宅を建てつつ居住するなどして借地を使用できますが、それは「土地を使用できる」という利益を得たことを意味します。

その得た利益を貨幣額で表したのが、ここでいう借地権価格です。

借地権価格とは、土地の借り主が借地権を取得することにより得る利益を表した額

借地権の権利金を決定する目安となる借地権価格は、以下の式で計算します。

借地権価格の計算式
貸し借りする土地が更地である状態の実勢価格×借地権割合=借地権価格

式には「借地権割合」という聞き慣れない言葉が含まれますが、借地権割合とは、相続した借地権の時価を評価する際に用いる、国税庁が公表する割合です。

難解ですが、ここはひとまず聞き流してください。

借地権割合は、貸し借りすることとなる土地の立地条件によって異なります。

貸し借りすることとなる土地が、東京都や大阪市などの大都市の市街地に位置する場合は、借地権割合は70%や60%です。

貸し借りすることとなる土地が、地方都市の市街地に位置するのであれば、借地権割合は50%や40%です。

たとえば、貸し借りすることとなる土地の実勢価格が3,000万円であり、その土地が大都市の市街地に位置する場合は以下のように計算し、借地権価格は1,800万円程度となります。

借地権価格の計算例
3,000万円(その土地が更地である状態の実勢価格)×60%(その土地の借地権割合)=1,800万円(借地権価格)

また、貸し借りすることとなる土地の実勢価格が2,000万円であり、その土地が地方都市の市街地に位置する場合は以下のように計算し、借地権価格は1,000万円程度となります。

借地権価格の計算例
2,000万円(その土地が更地である状態の実勢価格)×50%(その土地の借地権割合)=1,000万円(借地権価格)

土地の借り主が借地権を取得する際は、地主に権利金を支払うのが通例であり、その額は、ご紹介した借地権価格を目安として決定されます。

なお、先述のとおり、借地権価格には様々な意味があるため留意してください。

ご紹介した借地権価格の計算方法は、借地権の権利金の目安となる借地権価格を計算する方法です。

借地権割合とは?
借地権の権利金の目安となる借地権価格は、その土地が更地である状態の実勢価格に、70%や60%、50%や40%などの借地権割合を掛け算しつつ計算します。

ここで気になるのが、借地権割合の意味です。

借地権割合とは、相続した借地権の時価を評価する際に用いる、国税庁が公表する割合です。

一定の時価を超える財産を相続すると、相続した財産の時価に応じた相続税が課されます。

借地権も財産であり、借地権を有する者が亡くなれば子や妻が相続し、相続した借地権の時価が一定以上であれば、相続税が課されます。

よって、借地権を相続した場合は、相続した借地権の時価を評価しなければなりません。

相続した借地権の時価は、国税庁が公表する「相続税路線価」を基に評価した、借りている最中の時価に、同じく国税庁が公表する「借地権割合」を掛け算するなどして評価します。

相続税路線価とは、相続した土地の時価を評価するために国税庁が公表する、全国各地の市街地に位置する道路に面する宅地(建物を建てるための土地、または既存する建物を維持するために必要な土地)の1㎡あたりの価額(価値から鑑みる物の値段)です。

たとえば、敷地面積が100㎡、相続税路線価が20万円の土地を相続した場合は「100㎡(面積)×20万円(相続税路線価)=2,000万円」と計算し、時価が2,000万円の土地を相続したこととなります。

この2,000万円に借地権割合を掛け算した額が、相続した借地権の時価です。

借地権割合は、その借地の立地条件によって異なり、大都市の市街地に位置する場合は70%や60%、地方都市の市街地に位置する場合は50%や40%などです。

相続税路線価を基に評価した、借りている最中の土地の時価が2,000万円であり、その借地権割合が60%であれば「2,000万円×60%=1,200万円」と計算し、1,200万円が相続した借地権の時価となります。

▲ 目次に戻る

1-3. 土地の借り主は、定期的に地代を払う

借地権を取得した土地の借り主は、地主に定期的に地代を支払うのが通例です。

地代の具体的な額は、借地契約などの契約を結ぶ際に、地主と土地の借り主が協議しつつ決定しますが、その土地の固定資産税と都市計画税の合計額の5倍から3倍が年間の地代の相場といわれます。

固定資産税とは、1月1日の時点で土地や家屋を所有する方に課される税金であり、その土地が所在する地域を管轄する市町村に納める地方税です。

都市計画税とは、1月1日の時点において、市街化区域に位置する土地や家屋の所有者に課されることがある税金であり、その市町村において計画された都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために徴収される目的税を指します。

固定資産税と都市計画税の額は物件によって大きく異なり、いくらになると断言できませんが、実勢価格が2,000万円の更地であれば以下のように計算し、固定資産税は13万7,200円、都市計画税は2万9,400円が目安です。

固定資産税の目安の計算例
2,000万円×70%(実勢価格に占める固定資産税評価額の目安)×70%(負担調整措置による更地の課税標準の上限)×1.4%(固定資産税の標準税率)=13万7,200円(固定資産税)

都市計画税の目安の計算例
2,000万円×70%(実勢価格に占める固定資産税評価額の目安)×70%(負担調整措置による更地の課税標準の上限)×0.3%(都市計画税の最高税率)=2万9,400円(都市計画税)

固定資産税が13万7,200円、都市計画税が2万9,400円であれば以下のように計算し、その土地の地代は年間83万3,000円から49万9,800円程度が相場です。

地代の相場の計算例
(13万7,200円+2万9,400円)×5倍から3倍=83万3,000円から49万9,800円(年間の地代の相場)

なお、固定資産税と都市計画税において住宅が建つ土地を「住宅用地」と呼び、住宅用地には「住宅用地の特例」などと呼ばれる特例が適用されます。

住宅用地の特例とは、住宅が建つ土地の固定資産税や都市計画税が軽減される特例であり、適用されれば税額が大幅に減額されます。

そして、借地権の地代は、住宅用地の特例が適用されつつ減額された固定資産税や都市計画税の5倍から3倍を目安にすることもあるため留意してください。

先にご紹介した固定資産税と都市計画税の税額の目安は、住宅用地の特例が適用されていない、更地の固定資産税と都市計画税の額です。

▲ 目次に戻る

1-4. 土地の借り主は、契約更新時に更新料を支払うのが通例

借地権は、普通借地権と定期借地権に分類されます。

普通借地権とは一般の借地権であり、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

普通借地権の契約によって土地が貸し借りされる期間は最短でも30年であり、契約期間満了時は、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒む正当な理由がなければ、自動的に契約が更新されます。

この仕組みを「法定更新」と呼びますが、更新の際は、土地の借り主は地主に更新料を支払うのが通例です。

更新料の額は、地主と土地の借り主が協議しつつ決定しますが、借地権価格の10%から5%が目安といわれます。

たとえば、借地権価格が1,200万円であれば以下のように計算し、更新料は120万円から60万円が目安になるといった具合です。

更新料の目安の計算例
1,200万円(借地権価格)×10%から5%=120万円から60万円(更新料の目安)

なお、普通借地権には法定更新が適用されるため、借地契約などの契約に「借地権者(土地の借り主)は更新時に更新料を支払う」などの取り決めがなければ、土地の借り主が更新料を支払う義務はありません。

しかし、地主が更新料の支払いを望むのであれば、支払うのが望ましいといわれます。

その理由は、借地権の仕組みにあります。

土地の借り主は借地権を行使し、住宅を建てつつ居住するなどして借地を使用できますが、借地に建てた建物を売却する際は、地主の承諾が必要となります。

承諾を得ることができなければ、裁判所に「土地の賃借権譲渡許可」の申し立てをし、裁判所の許可を得ることによって売却できます。

しかしながら、裁判所の許可によって売却される借地に建つ建物は、土地の借り主と地主の関係が良好ではない物件とみなされ、一部例外を除き高く売却できません。

裁判所の許可によって売却される借地権は高く売れない

よって、土地の借り主が借地契約を更新する際は、地主との良好な関係を保つために、地主が望むのであれば更新料を支払うのが望ましいとされます。

▲ 目次に戻る

1-5. 土地の借り主は、建て替え時に承諾料を支払うのが通例

借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

そして、契約には、「増改築禁止特約」などと呼ばれる取り決めが含まれていることがあります。

増改築禁止特約とは、地主の承諾がなければ、土地の借り主は借地に建てた建物を建て替えや増改築ができないという特約です。

借地契約に以下のような件があれば、それは増改築禁止特約が含まれることを意味します。

増改築禁止特約の例
借地権設定者の承諾がなければ、借地権者は借地に建てた建物を建て替え、または増改築ができない

契約に増改築禁止特約が含まれる状況において、土地の借り主が建て替えなどを希望する場合は、地主の承諾を得ると共に承諾料を支払うのが通例です。

承諾料の額は、土地の借り主と地主が協議しつつ決定しますが、その土地が更地である状態の実勢価格の5%から3%が目安といわれます。

たとえば、実勢価格が2,000万円の土地であれば以下のように計算し、100万円から60万円が承諾料の目安になるといった具合です。

承諾料の目安の計算例
2,000万円(借地が更地である状態の実勢価格)×5%から3%=100万円から60万円(承諾料の目安)

なお、契約に増改築禁止特約が含まれ、土地の借り主が増改築を行うことの承諾を求めるものの得られない場合は、承諾料を支払う・支払わないは別として、裁判所の許可を以て承諾の代わりとすることができます。

土地の借り主は、建て替えや増改築を行うことの承諾を地主に求めるものの得られない場合は、裁判所に「増改築許可の申立て」を行うことが可能です。

申し立てを行い、裁判所が建て替えや増改築を行うことが相当であると判断すれば許可が与えられ、土地の借り主は建て替えなどができるようになります。

また、契約に増改築禁止特約が含まれず、地主の承諾がなくとも建て替えや増改築ができる状態であっても、土地の借り主は地主の承諾を得るのが望ましいといわれます。

先述のとおり、土地の借り主が借地に建てた建物を売却する際は、原則として地主の承諾を得なければなりません。

よって、土地の借り主が建て替えや増改築を希望する際は、増改築禁止特約がなくとも地主の承諾を得て、その関係を良好に保っておくのが理想です。

土地の借り主による建て替えのポイント
  • 借地契約に増改築禁止特約があれば、土地の借り主が建て替えや増改築を行う際は、地主の承諾を得なければならない
  • 承諾を得る際は、その土地が更地である状態の実勢価格の5%から3%程度の承諾料を支払うのが通例
  • 地主の承諾が得られない場合は、土地の借り主は裁判所に「増改築許可の申立て」ができる
  • 借地契約に増改築禁止特約がなくとも、土地の借り主が建て替えや増改築を行う際は、地主の承諾を得るのが望ましい

▲ 目次に戻る

1-6. 普通借地権には、建物買取請求権がある

普通借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得しますが、契約によって土地が貸し借りされる期間は、借地借家法により最短でも30年と定められています。

普通借地権の契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒む正当な理由がなければ、契約は自動的に更新されます。

正当な理由とは「借地の返還を受け、その土地を使う必要がある」などです。

そして、普通借地権の契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望するものの地主の正当な理由によって契約が更新されない場合は、土地の借り主に「建物買取請求権」が発生します。

建物買取請求権とは、地主が拒否することによって借地契約が更新されない場合に、土地の借り主が地主に対して、借地に建てた建物を相当の額で買い取ることを請求する権利です。

建物買取請求権とは、借地権者が借地権設定者に建物の買取を請求する権利

土地の借り主が借地に建物を建てるためには多くの費用を要しますが、地主が拒むことによって契約が更新されなければ、土地の借り主は建物買取請求権を行使することにより、建築費の一部を回収できます。

ただし、土地の借り主が契約期間中に地代を滞納した、増改築禁止特約を無視して建物を勝手に建て替えたなど、契約違反があったことを理由に地主が更新を拒否した場合は、土地の借り主は建物買取請求権を行使できません。

普通借地権を取得した土地の借り主が建物買取請求権を行使できる主な条件は、以下のとおりです。

建物買取請求権を行使できる主な条件
  • 契約期間満了時に、土地の借り主が更新を希望するものの、地主が拒むことにより契約が更新されなかった
  • 契約期間満了時に、土地の借り主によって建てられた建物が借地に存在する
  • 契約期間中に、土地の借り主に契約違反がなかった
  • 契約が更新されないことが決定した後に、土地の借り主が地主に「建物買取請求権」を行使することを口頭などで通知した

なお、借地権は、普通借地権と定期借地権に大きく分類されます。

さらに、定期借地権は「一般的借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」に分類され、建物譲渡特約付借地権を取得した土地の借り主にも建物買取請求権があるため留意してください。

一般的借地権、事業用定期借地権を取得した土地の借り主には建物買取請求権がありませんが、建物譲渡特約付借地権を取得した土地の借り主には建物買取請求権があります。

定期借地権の詳細は、この記事の「2-2. 定期借地権とは、期間を限定して取得する借地権」にてご確認いただけます。

▲ 目次に戻る

1-7. 平成4年より前の借地権には、旧借地法が適用される事項がある

ここまでにご紹介したとおり、「普通借地権であれば土地が貸し借りされる期間は最短でも30年」など、借地権には様々なルールが設けられていますが、それは借地借家法によって定められています。

借地借家法とは、土地や建物の貸し借りに関することを定めた法律です。

その借地借家法ですが、施行されたのは平成4年8月1日であり、それまでは「借地法」という法律によって借地権のルールが定められていました。

現在では借地法は廃止され、借地法は「旧借地法」と呼ばれますが、旧借地法の下で取得した借地権には、旧借地法が適用されるいくつかの事項があります。

現在において旧借地法が適用される主な事項は、以下のとおりです。

借地契約が更新される期間
借地借家法の普通借地権において、借地契約などの土地を貸し借りすることの契約が結ばれる期間は、最短で30年です。

期間が満了すれば、原則として法定更新によって自動的に契約が更新されますが、更新される期間は1回目が最短で20年、2回目以降は最短で10年です。

これに対して、旧借地法では、土地の借り主が借地に建てた建物の構造によって更新される期間が決定しました。

鉄筋コンクリート造や石造などの堅固な構造であれば、更新される期間は最短で30年です。

木造などの非堅固な建物であれば、更新される期間は最短で20年となります。

借地法が廃止された現在でも、旧借地法の下で取得した借地権には、この旧借地法の規定が適用されます。

建物の朽廃に関する借地権の消滅
借地借家法において、借地権者が借地に建てた建物が朽廃したとしても、その借地権は消滅しません。

朽廃は「きゅうはい」と読み、建物の朽廃とは、朽ち果てることにより建物として機能しない状態を指します。

一方、旧借地法では、土地が貸し借りされる期間が定められることなく結ばれた借地契約などの契約によって取得した借地権を行使しつつ建てられた建物が朽廃すれば、土地の借り主が有する借地権は消滅すると規定されていました。

この旧借地法の規定は、借地法が廃止された現在でも、旧借地法の下で取得した借地権には適用されます。

建物の建て替えによる契約期間の延長
借地借家法において、借地契約などの契約の期間が満了する前に、土地の借り主が地主の承諾を得て借地に建てた建物を建て替えし、なおかつ建て替えた建物の寿命が尽きるのが契約期間満了後であれば、契約期間は自動的に延長されます。

また、借地借家法においては、土地の借り主が借地に建てた建物を建て替えることを地主に通知し、地主が二ヶ月以内に異議を述べないことでも、建て替えた建物の寿命が尽きるのが契約期間満了後であれば、契約期間は自動的に延長されます。

一方、旧借地法では、借地契約などの契約の期間が満了する前に土地の借り主が借地に建てた建物の建て替えを行い、そのことに地主が異議を述べず、なおかつ建て替えられた建物の寿命が尽きるのが契約期間満了後であれば、契約期間が自動的に延長されました。

この旧借地法の規定は、借地法が廃止された現在でも、旧借地法の下で取得した借地権には適用されます。

なお、借地権は普通借地権と定期借地権に大きく分類されますが、定期借地権という概念は借地借家法により創設されました。

よって、旧借地法の下で結ばれた借地契約、または賃貸借契約によって取得した借地権は、普通借地権のみとなります。

▲ 目次に戻る

2. 普通借地権と定期借地権とは?

普通借地権とは一般の借地権を指し、借地権とは建物を所有するために他人の土地を使用する権利であり、定期借地権とは期間を限定して取得する借地権です。

ここからは、普通借地権と定期借地権をわかりやすく簡単に解説しましょう。

その前に、借地権という言葉の意味をおさらいします。

借地権の読み方は「しゃくちけん」であり、借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。

借地権は、土地の借り主と地主が「借地契約」などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

借地権を取得した土地の借り主を「借地権者(しゃくちけんしゃ)」、借地権者が借りる土地を「借地(しゃくち)」や「底地(そこち)」、借地権者に土地を貸す地主を「借地権設定者(しゃくちけんせっていしゃ)」と呼びます。

借地権を取得した土地の借り主は、住宅を建てつつ居住するなどして借地を使用することが可能です。

借地権者は、借地に建物を建てつつ居住するなどして使用できる

また、不動産検索サイトで土地を探すと、注意書きに「借地権」と記されている土地を見かけますが、その土地は購入するのではなく、借地権を取得しつつ借りることを意味します。

加えて、不動産検索サイトで住宅を探すと、注意書きに「借地権」と記されている物件を見かけますが、その住宅の土地部分は購入するのではなく、借地権を取得しつつ借りることを意味します。

そして、借地権は、普通借地権と定期借地権に大きく分類され、それぞれの詳細は以下のとおりです。

2-1. 普通借地権とは、一般の借地権

普通借地権とは借地権であり、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

普通借地権を取得した土地の借り主は、建物を建てて使用する、住宅を建てつつ居住するなどして借地を使用できます。

普通借地権とは一般の借地権を指す

借地契約によって土地が貸し借りされる期間は契約内容によって異なりますが、借地借家法により最短でも30年と定められています。

契約によって30年を超える期間を定めることはできますが、それより短い期間を定めたとしても無効です。

最短でも30年という長期にわたり土地が貸し借りされるのは、借地に建物を建てつつ使用する土地の借り主を保護するためといわれます。

注釈
借地借家法とは、土地や建物の貸し借りに関することを定めた法律であり、読み方は「しゃくちしゃっかほう」、または「しゃくちしゃくやほう」です

契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望し、なおかつ地主に更新を拒む正当な理由がなければ、契約は自動的に更新されます。

この仕組みを「法定更新」と呼び、借地借家法によって、更新される期間は1回目の更新が最短でも20年、2回目以降は最短でも10年と定められています。

また、契約期間が満了した時点において、土地の借り主が更新を希望するものの、地主の正当な理由によって契約が更新されない場合は、土地の借り主は借地に建てた建物の買い取りを地主に請求することが可能です。

これを、土地の借り主の「建物買取請求権」と呼びます。

ただし、契約期間が満了する前に土地の借り主の希望によって契約が解除された、土地の借り主が借地契約に違反しつつ地代を滞納するなどして契約が解除されたなどの場合は、建物買取請求権は行使できません。

加えて、土地の借り主の希望によって契約が更新されない場合や、土地の借り主が借地契約に違反しつつ契約が解除された場合は、借地に建てた建物を解体して土地を地主に返還する必要があります。

普通借地権のポイント
  • 普通借地権とは一般の借地権であり、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得する
  • 借地契約によって土地が貸し借りされる期間は、最短でも30年
  • 契約期間満了時は、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒む正当な理由がなければ、法定更新により契約が自動的に更新される
  • 契約期間満了時に、土地の借り主が契約の更新を希望するものの、地主の正当な理由によって更新されない場合は、土地の借り主は「建物買取請求権」を行使しつつ地主に建物の買い取りを請求できる
  • 土地の借り主の希望や、土地の借り主の契約違反などによって契約が更新されない場合は、土地の借り主は建物を解体しつつ更地にして土地を返還しなくてはならない

▲ 目次に戻る

2-2. 定期借地権とは、期間を限定して取得する借地権

定期借地権とは、期間を限定して取得する借地権を指します。

先述のとおり、普通借地権は「借地契約」などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

借地契約によって土地が貸し借りされる期間は、最短でも30年です。

普通借地権には法定更新が適用され、契約期間満了時は、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒む正当な理由がなければ、法定更新によって自動的に契約が更新されます。

これに対して、定期借地権は「定期借地契約」などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

定期借地権とは、期間を限定して取得する借地権

定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」に分類され、それぞれ土地が貸し借りされる期間が異なり、詳細は以下のとおりです。

一般定期借地権
一般定期借地権とは、用途を定めず土地が貸し借りされる定期借地権であり、一般定期借地権を有する土地の借り主は、住宅や店舗など様々な建物を建てつつ借地を使用できます。

一般定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は、最短でも50年です。

契約期間が満了すれば、原則として土地の借り主は、建物を解体しつつ更地にして土地を返還する必要があります。

また、一般定期借地権を有する土地の借り主には、建物買取請求権がありません。
事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、事業用の建物を所有するために土地が貸し借りされる定期借地権であり、事業用定期借地権を有する土地の借り主は、店舗や事務所など事業用の建物のみを建てつつ借地を使用できます。

事業用定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は、10年以上50年未満です。

契約期間が満了すれば、原則として土地の借り主は、建物を解体しつつ更地にして土地を返還する必要があります。

また、事業用定期借地権を有する土地の借り主には、建物買取請求権がありません。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間が満了すれば、土地の借り主によって借地に建てられた建物を、地主が買い取ることを約束しつつ土地が貸し借りされる定期借地権です。

建物譲渡特約付借地権を有する土地の借り主は、住宅や店舗など様々な建物を建てつつ借地を使用できます。

建物譲渡特約付借地権によって土地が貸し借りされる期間は、最短でも30年です。

以上が「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の詳細であり、それぞれ土地が貸し借りされる期間が異なります。

そして、いずれの定期借地権にも法定更新は適用されません。

ただし、建物譲渡特約付借地権に限り、借地契約が満了した時点において土地の借り主が要求するのであれば、地主が買い取った建物を賃借(賃料を支払いつつ借りること)できます。

地主は、正当の事由がなければ、その要求を拒否できません。

これにより建物譲渡特約付借地権は、「普通借地権に性質が近い」などといわれます。

ここまでにご紹介した普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の詳細を表でまとめると以下のとおりです。

借地権の種類と詳細
借地権の種類 土地の貸借期間 法定更新 建物買取請求権
普通借地権 30年以上 あり あり
一般的借地権 50年以上 なし なし
事業用定期借地権 10年以上50年未満 なし なし
建物譲渡特約付借地権 30年以上 なし あり

なお、国土交通省は、公式サイト内に定期借地権の詳細を解説するページを設けています。

より深く定期借地権を理解されたい方は、ぜひご覧ください。

▲ 目次に戻る

3. 土地の借り主からみる借地権のメリット

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利であり、借地権を有する土地の借り主は、住宅を建てつつ居住するなどして借地を使用できます。

そして、借地権には、土地を買うより初期コストが安い、土地の固定資産税を払う必要がないなどのメリットがあります。

ここからは、借地権者である土地の借り主からみる、借地権のメリットをご紹介しましょう。

3-1. 土地を買うより初期コストが安い

借地権の最も大きなメリットは、土地の購入費用を節約できることです。

借地権は、借地契約、または賃貸借契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

土地の借り主が借地権を取得する際は、地主に権利金を支払うのが通例ですが、多くの場合、土地を買うより安く済みます。

権利金の額は立地条件によって異なりますが、東京都や大阪市などの大都市の市街地に位置する借地であれば、その土地が更地である状態の実勢価格の70%や60%が目安です。

また、地方都市の市街地に位置する借地であれば、その土地が更地である状態の実勢価格の50%や40%が目安となります。

これらを踏まえつつ実勢価格が3,000万円の土地の権利金を計算すると、以下のように2,100万円から1,200万円が目安となり、その土地を買うより初期コストが安く済みます。

実勢価格が3,000万円の土地の権利金の計算例
3,000万円×70%から40%=2,100万円から1,200万円(権利金の目安)

▲ 目次に戻る

3-2. 土地の固定資産税や都市計画税を支払わなくて済む

借地権を取得した土地の貸し主は、土地の固定資産税や都市計画税を納める必要がありません。

借地の固定資産税や都市計画税は、地主である借地権設定者が負担します。

固定資産税とは、1月1日の時点で土地や家屋などを所有する方に課される税金であり、その土地や家屋が所在する地域を管轄する市町村に納める地方税です。

都市計画税とは、1月1日の時点で市街化区域に位置する土地や家屋を所有する方に課されることがある税金であり、その市町村が実施する都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために徴収される目的税となっています。

土地の固定資産税と都市計画税は、立地条件と面積、住宅の有無などによって大きく異なり、いくらになると断言できませんが、実勢価格が3,000万円、住宅が建つ土地であれば以下のように計算し、合計7万円程度と試算することが可能です。

固定資産税の試算例
3,000万円(その土地の実勢価格)×70%(土地の実勢価格に占める固定資産税評価額の割合)÷6(住宅用地の特例による課税標準の減額)×1.4%(固定資産税の標準税率)=4万9,000円(固定資産税)

都市計画税の試算例
3,000万円(その土地の実勢価格)×70%(土地の実勢価格に占める固定資産税評価額の割合)÷3(住宅用地の特例による課税標準の減額)×0.3%(都市計画税の最高税率)=2万1,000円(都市計画税)

固定資産税と都市計画税の合計
4万9,000円(固定資産税)+2万1,000円(都市計画税)=7万円

つまり、実勢価格が3,000万円の土地の借地権を取得しつつ住宅を建てれば、毎年7万円程度の固定資産税と都市計画税を払わなくて済むというわけです。

ただし、借地権を取得しつつ住宅を建てたとしても、家屋の固定資産税と都市計画税は納める必要があるため留意してください。

借地権を取得しつつ土地を借りれば、その土地の固定資産税と都市計画税は地主が負担しますが、借地に建てた家屋の固定資産税と都市計画税は、土地の借り主が納めなくてはなりません。

ちなみに、私が運営するもう一つのサイト「固定資産税をパパっと解説」では、新築の固定資産税と都市計画税の目安を解説するコンテンツを公開中です。

借地権を取得しつつ新築を建てることを希望する方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。

関連コンテンツ
新築の固定資産税はいくら?

▲ 目次に戻る

4. 土地の借り主からみる借地権のデメリット

借地権には、土地を買うより初期コストが安く済むなどのメリットがありますが、定期的に地代を支払う必要がある、住宅ローンの審査に通りにくいなどのデメリットがあります。

ここからは、借地権者(土地の借り主)からみる、借地権のデメリットをご紹介しましょう。

4-1. 地代や更新料、承諾料などを支払わなければならない

借地権を有する土地の借り主は、地代や更新料、増改築承諾料、譲渡承諾料などを地主に支払う必要があり、それが土地の借り主からみる借地権の大きなデメリットとなります。

地代や更新料、増改築承諾料、譲渡承諾料の詳細と相場は、以下のとおりです。

地代の相場は、固定資産税と都市計画税の5倍から3倍

土地の借り主が地主に支払う地代とは、いわゆる「土地の借り賃」です。

具体的な地代の額は、地主と協議しつつ決定しますが、1年あたりにつき、その土地の固定資産税と都市計画税の合計の5倍から3倍が相場といわれます。

その土地の固定資産税と都市計画税の合計が10万円であれば、50万円から30万円が相場になるといった具合です。

地代の支払い方法は、借地契約などの契約を結ぶ際に決定しますが、月々支払う、1年分をまとめて支払うなど様々です。

▲ 目次に戻る

更新料の相場は、借地権価格の10%から5%

土地の借り主が地主に支払う更新料とは、契約満了時に支払う契約の更新料です。

借地権は、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得しますが、普通借地権には法定更新が適用され、一部例外を除き、契約は自動的に更新されます。

しかし、法定更新によって契約が更新される場合であっても、地主に更新料を支払うのが通例です。

更新料の額は、借地権価格の10%から5%が相場といわれます。

例を挙げると、借地権価格が1,500万円の土地であれば「1,500万円(借地権価格)×10%から5%=150万円から75万円」と計算し、150万円から75万円が相場といった具合です。

なお、借地権価格には様々な意味がありますが、ここでいう借地権価格とは「土地の借り主が借地権を取得することにより得る利益を表した額」であり、以下の式で計算します。

借地権価格の計算式
貸し借りする土地が更地である状態の実勢価格×借地権割合=借地権価格

式に含まれる借地権割合は、その土地の立地条件によって異なり、大都市の市街地に位置する場合は70%や60%、地方都市の市街地に位置する場合は50%や40%です。

たとえば、実勢価格が3,000万円、借地権割合が60%の土地であれば「3,000万円(実勢価格)×60%(借地権割合)=1,200万円」と計算し、借地権価格は1,200万円程度となります。

借地権価格が1,200万円であれば、更新料は「1,200万円(借地権価格)×10%から5%=120万円から60万円」と計算し、120万円から60万円程度が相場です。

▲ 目次に戻る

増改築承諾料の相場は、その土地の実勢価格の5%から3%

土地の借り主が地主に支払う増改築承諾料とは、借地に建てた建物を建て替える際や、増改築を行う際に支払う承諾料を指します。

土地の借り主が借地権を取得する際は、地主と借地契約などの契約を結びますが、契約の多くには「増改築禁止特約」が含まれます。

増改築禁止特約とは、地主の承諾がなければ、土地の借り主は借地に建てた建物を建て替えたり、増改築ができないという特約です。

増改築禁止特約とは、地主の承諾がなければ増改築ができない特約

契約に増改築禁止特約が含まれる状況において、土地の借り主が建て替えなどを希望する際は、地主の承諾を得ると共に、増改築承諾料を支払うのが通例となっています。

増改築承諾料の相場は、その土地が更地である状態の実勢価格の5%から3%です。

たとえば、実勢価格が3,000万円の土地であれば、150万円から90万円が相場となります。

▲ 目次に戻る

譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%

土地の借り主が地主に支払う譲渡承諾料とは、借地に建てた建物を売却する際に支払う承諾料を指します。

土地の借り主が借地に建てた建物を売却する際は、原則として地主の承諾が必要です。

そして、承諾を得る際に支払うのが譲渡承諾料であり、譲渡承諾料を支払うことにより、スムーズに承諾を得ることができます。

譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%です。

たとえば、借地権価格が1,500万円の借地であれば、150万円が譲渡承諾料の相場となります。

地代や更新料などの相場
費用名目 相場
地代 1年あたりにつき、固定資産税と都市計画税の合計額の5倍から3倍程度
更新料 借地権価格の10%から5%程度
増改築承諾料 その土地の実勢価格の5%から3%程度
譲渡承諾料 借地権価格の10%程度

「その土地の実勢価格」とは、更地の状態の実勢価格を指す

▲ 目次に戻る

4-2. 住宅ローンの審査に通りにくいことがある

借地権を取得しつつ新築を建てる際や、借地権を行使しつつ建てられた住宅を購入するために住宅ローンを利用する場合は、通常より慎重に審査され、それに伴い住宅購入資金を借り入れづらくなることがあります。

一般に、銀行が住宅購入資金を貸し出す際は、住宅ローンの利用者が購入する建物と土地を担保(借金の形)に取ります。

そして、住宅ローンの利用者が返済を滞らせれば、担保に取った建物と土地を不動産競売にかけ、競落人から支払われた物件代金を受け取ります。

これにより銀行は、貸し倒れを防ぐことが可能です。

注釈
不動産競売とは裁判所によって実施される不動産オークションであり、競落人とは不動産競売の落札者を指します

一方、銀行が借地権を行使しつつ新築を建てる者や、借地権を行使しつつ建てられた住宅を購入する者に住宅購入資金を貸し出す際は、建物のみを担保に取ります。

その状況において、住宅ローンの利用者が返済を滞らせれば、建物を不動産競売にかけ、競落人から支払われた物件代金を受け取ります。

この点は一般の住宅ローンと変わりませんが、住宅ローンの利用者が返済中に、地代の支払いを滞らせるなどして地主との借地契約に違反すれば、地主によって借地契約が解除されます。

借地契約が解除されれば、住宅ローンの利用者である土地の借り主の借地権は消滅します。

借地権が消滅すれば、住宅ローンの利用者である土地の借り主は、借地に建てられた建物を解体し、更地にしつつ地主に土地を返還しなくてはなりません。

その状況は銀行にとって、貸し倒れを防ぐ担保がなくなることを意味します。

よって、銀行が借地権を行使しつつ新築を建てる者や、借地権を行使しつつ建てられた住宅を購入する者に住宅購入資金を貸し出す際は、通常より慎重に審査します。

慎重な審査が行われれば住宅購入資金を借り入れできる可能性が低くなり、それが借地権のデメリットです。

借地権は住宅ローンの審査に通りにくいというデメリットがある

なお、住宅ローンは、民間融資とフラット35に大きく分類されます。

民間融資とは、各金融機関が商品化するオリジナルの住宅ローンであり、フラット35とは、国土交通省が所管する「住宅金融支援機構」が商品化する国民的な住宅ローンです。

そして、フラット35であれば、借地権を行使しつつ新築を建てる場合や、借地権を行使しつつ建てられた住宅を購入する場合も、いくぶんか審査に通りやすいといわれます。

ただし、フラット35であっても民間ローンであっても、審査の際に地主の承諾書の提出を求められるのが通例です。

地主が承諾書によって承諾すべきことは様々ですが、主に「土地の借り主である住宅ローンの利用者が借地契約に違反すれば、借地契約を解除する前に知らせることに承諾してください」という内容です。

先述のとおり、借地権を有する土地の借り主、すなわち住宅ローンの利用者が借地契約に違反すれば契約が解除され、借地権が消滅する可能性があります。

借地権が消滅すれば、土地の借り主である住宅ローンの利用者は、返済中であるにもかかわらず、借地に建てられた建物を解体しつつ更地にして、地主に土地を返還しなくてはなりません。

そうなれば、銀行や住宅金融支援機構は貸し倒れを防ぐ担保を失うこととなります。

従って、審査の際は地主の承諾書の提出を求められ、土地の借り主である住宅ローンの利用者の契約違反によって借地契約が解除される前(住宅ローンの利用者の借地権が消滅する前)に、銀行や住宅金融支援機構に連絡することを約束させます。

連絡を受けた銀行や住宅金融支援機構は、地代を立て替えるなどして借地契約が解除されることを防ぎます。

その後、担保に取った建物を不動産競売にかけ、競落人に借地権を取得させると共に、競落人から支払われた物件代金を受け取ります。

受け取った額が貸し出した住宅購入資金や立て替えた地代に満たない場合は、あらためて住宅ローンの利用者に返済を請求します。

このように借地権を行使しつつ新築する際や、借地権を行使しつつ建てられた住宅を購入するために住宅ローンを利用する際は、慎重に審査が行われる、地主の承諾書の提出を求められるなど、多くの困難を乗り越えなくてはなりません。

▲ 目次に戻る

5. 地主からみる借地権のメリット

立地条件が良い土地を持て余しつつも売却にためらうのであれば、借地権を設定しつつ貸すのも悪くはありません。

借地権を設定しつつ土地を貸せば、土地の借り主から定期的に地代が支払われ、場合よっては契約の更新料や増改築の承諾料などを受け取ることもできます。

借地権を設定しつつ土地を貸せば、その土地の固定資産税や都市計画税は負担しなくてはなりませんが、経費として計上することが可能です。

ここからは、地主からみる借地権のメリットをご紹介しましょう。

5-1. 権利金や地代、更新料、承諾料などを得られる

地主の立場からみる借地権のメリットは、権利金や地代、更新料、承諾料などの収入を得られることです。

借地権は、借地契約や賃貸借契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得しますが、契約を結ぶ際は、土地の借り主から権利金が支払われるのが通例となっています。

権利金の額は、借地権価格を目安として決定します。

借地権価格には様々な意味がありますが、ここでいう借地権価格とは「土地の借り主が借地権を取得することにより得る利益を表した額」であり、以下の式で計算します。

借地権価格の計算式
貸し借りする土地が更地である状態の実勢価格×借地権割合=借地権価格

式に含まれる借地権割合は、貸すこととなる土地の立地条件によって異なります。

東京都や大阪市などの大都市の市街地に位置するのであれば、その土地が更地である状態の実勢価格の70%や60%です。

地方都市の市街地に位置するのであれば、その土地が更地である状態の実勢価格の50%や40%程度となります。

たとえば、実勢価格が2,000万円の土地であれば以下のように計算し、1,400万円から800万円程度が借地権価格となり、1,400万円から800万円を目安として権利金を決定します。

実勢価格が2,000万円の土地の借地権価格の計算例
2,000万円(その土地が更地である状態の実勢価格)×70%から40%=1,400万円から800万円(借地権価格=権利金の目安)

また、借地契約や賃貸借契約を結ぶ際は、土地が貸し借りされる期間を設定するのが通例であり、その期間が満了しつつ契約が更新される場合は、土地の借り主から更新料が支払われるのが通例となっています。

更新料の相場は、先にご紹介した借地権価格の10%から5%程度といわれ、借地権価格が1,400万円であれば以下のように計算し、140万円から70万円程度です。

更新料の相場の計算例
1,400万円(借地権価格)×10%から5%=140万円から70万円(更新料の相場)

さらに、借地契約や賃貸借契約の内容次第では、土地の借り主が建て替えや増改築を行う際に、増改築承諾料を受け取ることもできます。

増改築承諾料の相場は、その土地が更地である状態の実勢価格の5%から3%といわれ、実勢価格が2,000万円であれば以下のように計算し、100万円から60万円程度です。

増改築承諾料の相場の計算例
2,000万円(その土地が更地である状態の実勢価格)×5%から3%=100万円から60万円(増改築承諾料の相場)

▲ 目次に戻る

5-2. 地上権で土地を貸すより立場が強い

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利であり、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

そして、同じく土地の借り主が取得する権利に「地上権」があります。

地上権とは、工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する権利であり、地上権設定契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

借地権は「建物のみ」を所有するために他人の土地を使用する権利であるのに対し、地上権は「工作物(建物や道路、駐車場、太陽光発電設備など)と竹木(竹や樹木など)」を所有するために他人の土地を使用する権利であることが特徴です。

借地権設定者には、地上権で土地を貸すより立場が強いというメリットがある

その地上権ですが、地上権を有する土地の借り主は、地主の承諾がなくとも地上権そのものを売却したり、借地に建てた工作物や竹木を売却することが可能です。

一方、借地権を有する土地の借り主は、地主の承諾がなければ借地権を売却したり、借地に建てた建物を売却できません。

つまり、地主からみれば、地上権で土地を貸すより借地権で貸すほうが立場が強いといわけです。

地上権で土地を貸すより立場が強いことが、地主からみる借地権のメリットとなります。

▲ 目次に戻る

6. 地主からみる借地権のデメリット

所有する土地を借地権により貸せば、地代や更新料などの収入を得ることが可能です。

しかし、借地権により土地を貸せば、なかなか土地が返ってこない、その土地を売却する際に苦労するなどのデメリットがあります。

ここからは、借地権設定者(地主)からみる借地権のデメリットをご紹介しましょう。

6-1. いつまでも土地が返ってこない

地主からみれば、借地権には「なかなか土地が返ってこない」「長期にわたり土地を自由に使えない」というデメリットがあります。

住宅を建てることを目的として土地を借りる者に土地を貸せば、その者が契約違反を起こすなどしない限り、土地が返還されるのは早くとも30年後であり、場合によっては半永久的に土地が返ってきません。

借地権には、土地が長きにわたり返還されないというデメリットがある

借地権は、普通借地権と定期借地権に大きく分類されます。

普通借地権とは一般の借地権を指し、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより土地の借り主が取得します。

借地契約などの契約によって土地が貸し借りされる期間は、借地借家法によって最短でも30年と定められています。

契約期間満了時は、土地の借り主が更新を希望し、地主に更新を拒む正当な理由がなければ、契約は自動的に更新されます。

地主による更新を拒む正当な理由とは、「土地を使う必要がある」などが挙げられますが、認められることは稀です。

正当な理由が認められつつ更新を拒否できる場合であっても、土地の借り主に立ち退き料を支払った上で、底地(地主が貸す土地)に建てられた建物を相当の額で買い取るのが通例となっています。

つまり、普通借地権によって土地を貸せば、半永久的に土地が返還されない可能性があり、土地が返還される場合であっても、立ち退き料などを支払わなければならないというわけです。

一方、定期借地権とは、定められた期間において土地が貸し借りされる借地権であり、定期借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」に分類され、それぞれ土地が返還される期間が異なり、詳細は以下のとおりです。

一般定期借地権
一般定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は、最短で50年です。

契約期間満了時は、原則として、土地の借り主によって底地に建てられた建物が解体され、土地が返還されます。
事業用定期借地
事業用定期借地権によって土地が貸し借りされる期間は、最短で10年、最長で50年ですが、土地の借り主が底地に事業用の建物を建てつつ使用する場合に限り適用されます。

契約期間満了時は、原則として、土地の借り主によって事業用の建物が解体され、更地となりつつ土地が返還されます。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権によって土地が貸し借りされる期間は、最短で30年です。

契約期間満了時は土地が返還されますが、土地の借り主によって底地に建てられた建物を地主が買い取る必要があります。

地主が建物を買い取った後は、土地を借りていた者が希望すれば、地主が買い取った建物を賃借することが可能であり、地主はこれを拒否できません。

以上が、定期借地権である一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の詳細です。

契約期間満了時に地主が建物を買い取らなければならない「建物譲渡特約付借地権」と、事業用の建物を建てるための土地を貸す「事業用定期借地」は、採用される機会は多くありません。

従って、定期借地権によって土地を貸す場合は、一般定期借地権が主な選択となり、最短でも50年は土地が返還されないこととなります。

このように地主からみれば、借地権は「なかなか土地が返ってこない」「長期間にわたり土地を使用できない」というデメリットがあります。

▲ 目次に戻る

6-2. 土地を売るのに苦労する

地主の立場からみれば、借地権には「土地を売却する際に苦労する」というデメリットがあります。

借地権を有する土地の借り主を借地権者と呼び、地主が借地権者に貸す土地を「底地」と呼びます。

底地を売却する際は、借地権者に立ち退き料を支払いつつ土地の返還を受けるなどしない限り、借地権者が存在する状態で売りに出すこととなります。

借地権は普通借地権と定期借地権に大きく分類され、普通借地権であれば土地が貸し借りされる期間は最短で30年、一般定期借地権であれば最短で50年であり、賃貸中は土地を自由に使用できません。

これを理由に底地は買い手が付きにくく、売却しづらいのが現状です。

ただし、底地は、借地権者に買い取ってもらうという方法があります。

また、不動産業者には、底地の取り扱いを専門とする業者が存在し、その業者は、借地権者と地主による底地の売買を仲介する業務を請け負います。

よって、底地の売却を希望する際は、底地専門の不動産業者に相談するなどすれば、「売却に苦労する」という借地権のデメリットを解消できるかもしれません。

▲ 目次に戻る

まとめ

借地権と普通借地権、定期借地権をわかりやすく解説し、それぞれのメリットやデメリットをご紹介しました。

借地権とは、建物を所有するために他人の土地を使用する権利であり、借地契約などの契約を結びつつ土地を貸し借りすることにより、土地の借り主が取得します。

借地権を有する土地の借り主は、借地権を行使して借地に建物を建てつつ使用することが可能です。

普通借地権とは借地権であり、定期借地権とは、期間を限定して取得する借地権を指します。

借地権を有する土地の借り主からみれば、借地権には「土地を買うよりコストが安い」「固定資産税を支払わなくて済む」というメリットと、「地代を支払わなければならない」「住宅ローンの審査に通りにくい」というデメリットがあります。

借地権を有する土地の借り主に土地を貸す地主からみれば、借地権には「定期的に地代を受け取れる」「地上権で土地を貸すより立場が強い」というメリットと、「長期間にわたり土地が返還されない」「土地を売却する際に苦労する」というデメリットがあります。

借地権をお調べの方がいらっしゃいましたら、ぜひご参考になさってください。

ご紹介した内容が、皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

最終更新日:2023年3月
記事公開日:2019年3月

▲ 目次に戻る

こちらの記事もオススメです