相続時精算課税制度とは?わかりやすく解説

相続時精算課税制度とは?わかりやすく解説

相続時精算課税制度とは、贈与税を相続税に置き換える制度であり、不動産などの資産を子や孫に贈与する際に利用されます。

イラストと図を用いて相続時精算課税をわかりやすく簡単に解説し、デメリットや特例が認められる条件もご紹介しましょう。

目次

1. 相続時精算課税とは、贈与税を相続税に置き換える制度

それでは、相続時精算課税制度をわかりやすく簡単にご説明しましょう。

その前に、贈与税と相続税の意味と違いを理解してください。

贈与税とは、不動産や金品などが贈与される(贈られる)ことにより、贈与を受けた者(不動産や金品などを受け取った者)に課せられる税金です。

これに対して相続税とは、不動産や金品などを相続した者に課せられる税金であり、わかりやすく図解でご説明すると以下のようになります。

贈与税と相続税の違い

そして、贈与税は相続税より高くなるのが特徴です。

たとえば、2,500万円の不動産や金品などを受け取ると、その贈与税は960万円などになります。

これに対して、2,500万円の不動産や金品などを相続すると、その相続税は370万円などです。

このように贈与税は相続税より高くなるため、不動産や金品などを受け取るのであれば、贈与されるより相続したほうが税金が安くなるというわけです。

つづいて、この記事のテーマである相続時精算課税制度をわかりやすく簡単にご説明しましょう。

なお、先に2,500万円の贈与と相続に課せられる贈与税額と相続税額をご紹介しましたが、その額は目安であり、実際に課せられる税額とは異なるため注意してください。

特に、相続税には3,600万円などの基礎控除が設けられているため、2,500万円の遺産を相続した場合に課せられる相続税は実質0円となります。

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1-1. あらためてわかりやすく相続時精算課税制度を解説

相続時精算課税制度とは、高くなりがちな贈与税を相続税に置き換える制度です。

たとえば、子であるBさんに2,500万円の土地を贈りたい親のAさんがいらっしゃったとしましょう。

その贈与が行われれば、土地を受け取った子のBさんには960万円などの高額な贈与税が課せられます。

子のBさんは、受け取った土地に家を建てたいと考えていましたが、960万円もの贈与税が課せられれば予算が足りなくなってしまいます。

贈与を受けても贈与税が高すぎて活用できない

このような状況などにおいて子のBさんが選択できるのが、相続時精算課税制度です。

子のBさんが相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万円までの贈与に贈与税がかかりません。

つまり、土地を受け取ったBさんが相続時精算課税制度を利用すれば、960万円などの贈与税を支払わなくて済むというわけです。

ただし、受け取った2,500万円の資産は、親であるAさんが亡くなった時点でBさんが相続したと見なされ、その時点で相続税が課せられます。

とはいうものの、この記事の「1. 相続時精算課税とは、贈与税を相続税に置き換える制度」でご紹介したとおり、相続税は贈与税より安くなります。

よって、子のBさんは、上手に相続時精算課税制度を活用すれば節税できるというわけです。

このように相続時精算課税制度とは、受けた贈与に課せられる贈与税を相続税に置き換える制度です。

相続時精算課税制度とは贈与税を相続税に置き換える制度

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1-2. 相続時精算課税制度のポイント

相続時精算課税制度は、特例を除き60歳以上の父母、または祖父母から、20歳以上の直径直属である子や孫に資産が贈られた場合に限り適用されます。

ポイント
相続時精算課税制度は、特例を除き、60歳以上の父母、または祖父母から、20歳以上の直径直属である子や孫に資産が贈られた場合に限り適用される( 詳細は「国税庁タックスアンサーNo.4103 相続時精算課税の選択」の「2 適用対象者」にて確認できる )

また、相続時精算課税制度により相続税に置き換えられる贈与額は2,500万円までです。

2,500万円を超える不動産や金品などの資産が贈与された場合は、2,500万円を超える贈与に対して20%の贈与税が課せられます。

たとえば、3,000万円の不動産が贈与されれば、2,500万円分の贈与税は相続時精算課税制度により相続税に置き換えられますが、残りの500万円の部分には500万円の20%である100万円の贈与税が課せられます。

ただし、支払った贈与税は、後に相続税を支払う際に差し引かれます。

また、後に支払うべき相続税額が支払った贈与税額に満たない場合は、払いすぎた贈与税が還付されます。

わかりやすく図解で解説すると以下のとおりです。

相続時精算課税制度を選択すれば、払いすぎた贈与税は相続税から相殺される

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2. 相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度をわかりやすく解説すると、不動産や金品などを受け取ったことに課せられる贈与税を相続税に置き換える制度であり、上手に活用すれば節税できます。

しかし、相続時精算課税制度にはデメリットがあるため、適用する際は十分に検討しなくてはなりません。

ここから、相続時精算課税制度のデメリットをわかりやすく解説しましょう。

そもそも贈与税には、110万円の基礎控除が設けられています。

贈与税における110万円の基礎控除とは、暦年(1月1日から12月31日までの期間)において、贈与を受けた資産から110万円が差し引かれるという控除です。

たとえば、暦年に1,000万円の不動産や金品などの資産の贈与を受けたCさんがいらっしゃったとしましょう。

Cさんは1,000万円の贈与を受けましたが、贈与税には110万円の基礎控除が設けられているため、890万円(1,000万円-110万円=890万円)の贈与を受けたと見なされます。

そして、Cさんには、贈与を受けた890万円の資産に対する贈与税が課せられます。

この贈与税における110万円の基礎控除は、暦年を過ぎれば再び適用されます。

つまり、毎年110万円までの贈与であれば、基礎控除があることにより贈与税がかからないというわけです。

暦年に行われる110万円以下の贈与には贈与税がかからない

この贈与税における110万円の基礎控除を活用し、親から子へ少額ずつの贈与を繰り返せば贈与税も相続税も課せられず、節税しつつ資産を移行することが可能です。

多くの方が、この方法を用いて親子間などで資産を移行し、贈与税や相続税を節税しています。

しかし、相続時精算課税制度を利用すると、その後の贈与に対して基礎控除が適用されません。

この記事の「1-1. あらためてわかりやすく相続時精算課税制度を解説」にて、親であるAさんから2,500万円の不動産や金品などの資産の贈与を受けた子のBさんをご紹介しました。

子のBさんは、相続時精算課税制度の適用を受けつつ贈与税を相続税に置き換えましたが、その後に受ける親のAさんからの贈与には基礎控除が適用されません。

相続時精算課税制度の適用後に受ける贈与は、全て同制度を適用しつつ贈与されたと見なされます。

そして、親のAさんが亡くなった時点で、相続時精算課税制度の適用後に受けた全ての贈与に対して、子のBさんには相続税が課せられます。

相続時精算課税制度のデメリット

また、本来であれば、暦年に受けた110万円以下の贈与に対する申告は不要です。

しかし、相続時精算課税制度の適用を受けた後は、110万円以下の贈与を受けた場合であってもその都度申告しなければなりません。

このように相続時精算課税制度にはデメリットがあるため、同制度の適用を検討する際は、十分に考慮する必要があります。

なお、相続時精算課税制度は、一人の贈与者(不動産などの金品を贈る者)から受ける贈与に適用される制度です。

そのため、他の贈与者から受ける贈与に対しては、110万円の基礎控除が適用されます。

たとえば、父であるDさんから贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受けた子のEさんがいらっしゃったとしましょう。

この場合、相続時精算課税制度適用後に110万円の基礎控除が適用されないのは、父であるDさんから受ける贈与に対してのみです。

子のEさんが父であるDさん以外から受ける贈与に対しては、毎年110万円の基礎控除が適用されます。

相続時精算課税制度を適用することにより110万円の基礎控除が適用されないことの詳細は、「国税庁タックスアンサーNo.4103 相続時精算課税の選択」の「4 税額の計算」にて確認することが可能です。

相続時精算課税制度を選択した者以外の贈与者からの贈与には基礎控除が適用される

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まとめ - 60歳未満からの贈与にも相続時精算課税が適用される場合がある

イラストと図を用いて、相続時精算課税制度をわかりやすく簡単にご説明しました。

相続時精算課税制度とは、贈与税を相続税に置き換える制度であり、利用することにより高額になりがちな贈与税を相続税に置き換えることができます。

ただし、相続時精算課税制度の適用を受けると、その後に行われる同制度を適用した贈与者からの贈与に対して、毎年110万円の基礎控除が適用されないなどのデメリットがあります。

よって、相続時精算課税制度を利用しつつ親子間などでの贈与を検討する際は、その後にどのような贈与を行う予定があるか十分に検討しなくてはなりません。

状況によっては相続税が思いのほか高くなったり、上手く節税できなくなることがあるため注意が必要です。

なお、この記事の「1-2. 相続時精算課税制度のポイント」にて、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の直径直属の子や孫への贈与に適用されるとご紹介しましたが、同制度には特例があります。

相続時精算課税制度の特例とは、一定の条件を満たす贈与が行われれば、60歳未満の父母や祖父母から行われる贈与にも同制度を適用できるという特例です。

相続時精算課税制度の特例が適用される主な条件は、以下のとおりとなっています。

相続時精算課税制度の特例が適用される主な条件

  • 直径直属の子や孫に、その子や孫が自らが居住する住宅を新築、または購入、または増改築するための資金が贈与された
  • 子や孫が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を新築、または購入、または増改築する
  • 贈与を受けた子や孫が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築、または購入、または増改築した住宅に居住する見込みがある

相続時精算課税制度の特例の詳細は「国税庁タックスアンサーNo.4503 相続時精算課税選択の特例」にて確認できる

特例が適用されるのは、筆者がこの記事を作成する令和2年12月現在、令和3年12月31日までとなっています。

ご紹介した内容が、相続時精算課税制度をお調べになる皆様に役立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年12月

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