専属専任媒介契約とは?専任媒介契約との違いなど解説

専属専任媒介契約とは?イラスト付きで簡単に解説(図解)

専属専任媒介契約とは、不動産を売却する際に不動産業者と結ぶ契約の一種で、専属専任媒介契約を結んだのであれば、物件が早く売れる可能性があります。

専属専任媒介契約を調べる方へ向けて意味を簡単にご説明し、専任媒介契約、一般媒介契約との違いなどもわかりやすく解説しましょう。

目次

1. 専属専任媒介契約とは、3つの媒介契約のひとつ

それでは、専属専任媒介契約の意味をわかりやすくご説明しましょう。

その前に、不動産の売却を希望し、不動産業者に買い主を探してほしいと依頼する際は、不動産業者と媒介契約を結ぶ必要があることを理解してください。

不動産を売却する際に結ぶ媒介契約とは、どのような形態で、その不動産業者に売却の仲介を依頼したか証明するものです。

不動産の売却の仲介を不動産業者に依頼する際は、不動産業者と媒介契約を結ぶ

そして、媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つの種類が存在します。

ここから、この記事のテーマである専属専任媒介契約、その他の媒介契約である専任媒介契約、一般媒介契約の違いをわかりやすく簡単にご説明しましょう。

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専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、その不動産業者だけに売却の仲介を依頼することの契約です。

専属専任媒介契約は3ヵ月ごとに更新され、契約期間中に売り主が自分で買い主を見つけたとしても直接売買することはできず、必ずその不動産業者を仲介させつつ売却しなくてはなりません。

専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、売り主が売却を希望する不動産を方々に宣伝しつつ積極的に買い主を探し、その進捗状況を1週間に1回以上売り主に報告します。

専属専任媒介契約とは、その不動産業者だけに不動産の売却を依頼する媒介契約であり、個人間の直接売買はできない

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専任媒介契約

専任媒介契約とは、その不動産業者だけに売却の仲介を依頼することの契約です。

専任媒介契約は3ヵ月ごとに更新され、契約期間中に売り主が自分で買い主を見つけた場合は、その不動産業者を仲介させず直接売買できます。

ただし、契約期間中に売り主が自分で買い主を見つけた場合に、他の不動産業者を仲介させつつ売買することはできず、不動産業者を仲介させつつ売却する場合は、専任媒介契約を交わした不動産業者を必ず仲介させなくてはなりません。

専任媒介契約を結んだ不動産業者は、広告を出すなどして買い主を探し、その進捗状況を2週間に1回以上売り主に報告します。

専任媒介契約とは、その不動産業者だけに不動産の売却を依頼する媒介契約であるが、個人間の直接売買はできる。ただし、他の不動産業者を仲介させつつ売買することはできない

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一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産業者に売却の仲介を依頼できる、3つの媒介契約の中で最も自由な契約です。

一般媒介契約の期間は特に定められず、契約期間中に売り主が自分で買い主を見つけた場合は、その不動産業者を仲介させず直接売買したり、他の不動産業者を仲介させつつ売却することも可能となっています。

なお、不動産業者と専属専任媒介契約、または専任媒介契約を結びつつ不動産の売却を依頼すれば、進捗状況が定期的に報告されますが、一般媒介契約は買い主が希望しない限り報告されません。

一般媒介契約とは、複数の不動産業者に売却の仲介を依頼できる媒介契約であり、個人間売買や他の不動産業者に仲介を依頼することもできる

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2. 専属専任媒介契約と専任媒介契約の違い

専属専任媒介契約とは、不動産業者を仲介させつつ不動産を売却する際に結ぶ契約の一種です。

そして、媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つの種類があり、それぞれには特徴や違いがあります。

ここから、3つの媒介契約の違いを表でわかりやすくご説明しましょう。

契約名 契約期間 進捗状況の報告 特徴
専属専任媒介契約 3ヵ月以内 1週間に1回以上 その不動産業者だけと媒介契約を結び、必ずその不動産業者を仲介させつつ不動産を売却する媒介形態。

売主が自ら買主を発見した場合であっても、その不動産業者を仲介させつつ売却しなくてはならない。
専任媒介契約 3ヵ月以内 2週間に1回以上 その不動産業者だけと媒介契約を結ぶ媒介形態。

売主が自ら買主を発見した場合は、その不動産業者を仲介させず個人間で売買できる。

ただし、不動産業者を仲介させつつ売買する場合は、必ずその不動産業者を仲介させなくてはならない。
一般媒介契約 なし なし 複数の不動産業者と締結できる媒介形態であり、どの不動産業者を仲介させつつ売却してもかまわない。

また、売主が自ら買主を発見した場合は、媒介契約を交わした不動産業者を仲介させず個人間で売買したり、他の不動産業者を仲介させつつ売買することもできる。

以上が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違いです。

なお、不動産業者と専属専任媒介契約、専任媒介契約を結ぶと、5日以内、または7日以内に物件情報がレインズに登録されます。

レインズとは、国土交通省が指定した不動産流通機構が運営する物件データベースであり、レインズに掲載されれば多くの人が物件情報を閲覧し、買い手が早く見つかります。

専属専任媒介契約と専任媒介契約の違い

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まとめ - 専属専任媒介契約を勧められる場合は早く売れる

専属専任媒介契約の意味をわかりやすく解説し、専任媒介契約、一般媒介契約の違いなどもご説明しました。

専属専任媒介契約とは、不動産の売却を希望し、不動産業者に仲介を依頼する際に結ぶ契約の一種です。

専属専任媒介契約を結んだ不動産業者は、1週間に1回以上、進捗状況を売り主に報告する義務があり、他の仲介形態より手間がかかりますが、買い主が見つかれば、必ず自社を仲介させつつ不動産が売買されます。

売買を仲介すれば、物件価格の3%+6万円などの仲介手数料が入るため、不動産業者は気合が入ります。

そのため、不動産の売却を希望し、不動産業者と媒介契約を結ぶ際に専属専任媒介契約を勧められる場合は、その不動産業者は買い手を見つける自信があり、その物件は早く売れる可能性が高いと捉えれば良いでしょう。

反対に、最も自由な媒介契約である一般媒介契約を勧められる場合は、その不動産業者は買い手が見つかるまで時間がかかると考えていると察してください。

早く売れると確証がある物件であれば、不動産業者は、必ず自社に仲介手数料が入る専属専任媒介契約を勧めます。

私は不動産賃貸業を営んでおり、幾度か不動産を売却した経験がありますが、売れそうな物件は専属専任媒介契約を勧められ、早ければ1週間などで買い手が見つかります。

これに対して、売れそうにない物件は一般媒介契約を勧められ、半年経っても買い手が見つからないことも珍しくありません。

ご紹介した内容が、不動産の売却を希望する皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年4月

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