違約手付とは? わかりやすく簡単に解説

違約手付とは、売買契約で約束した内容が実行されない場合に没収される手付金を表します。
違約手付を調べる方へ向けて、その意味をわかりやすく簡単に解説しましょう。
なお、ご説明する内容は、不動産売買に関する違約手付のためご了承ください。
目次
1. 違約手付とは、約束を守らない場合に没収される手付金のこと
それでは、違約手付の意味をわかりやすく解説しましょう。
しかし、その前に売買契約の意味を理解してください。
不動産が売買される際は、売主と買主が契約書に署名捺印しつつ約束を結びます。
約束の主な内容は、買主が売主に金銭を支払えば、売主は買主に不動産を引き渡すというものです。
この約束が売買契約です。

しかし、売買契約が結ばれたとしても、買主は売主に不動産の代金を必ず支払うとは限りません。
たとえば、買主の中には、売買契約を結んだ後に銀行からお金借り、借りたお金で売主に代金を支払いたいと希望する方がいらっしゃいます。
これに該当する場合は、銀行がスムーズにお金を貸してくれれば買主は売主に代金を支払えますが、銀行がお金を貸してくれない場合は支払えません。
また、買主が銀行にお金を借りに行き、上手くお金を借りることができたとしても、売主の気が変わり売買契約を破棄したいと考える可能性もあります。
つまり、売買契約は、必ず守られるとは限らないというわけです。
そのため、売買契約の際は、買主が売主に対して手付金という名目でお金を支払うのが通例となっています。
手付金の額は、売買される額の1割程度になるのが通例ですが、売主が承諾すればいくらでも構いません。
そして、手付金には以下の3つの種類があります。
手付金の種類
- 1. 解約手付
- 解約手付は、買主は手付金を手放せば売買契約をキャンセルすることが可能で、売主は受け取った手付金の倍の額を買主に支払えば売買契約をキャンセルできるという性質を持つ手付金です。
- 2. 違約手付
- 違約手付は、買主が売買契約で約束したことを守らない場合は手付金が没収され、売主が売買契約で約束したことを守らない場合は手付金の倍額を買主に支払うという性質を持つ手付金です。
- 3. 証約手付
- 証約手付は、売買契約が結ばれたことを証明するために買主から売主に支払われる手付金です。
以上が手付金の種類で、違約手付とは、2番目の「買主が売買契約で約束したことを守らない場合は手付金が没収され、売主が売買契約で約束したことを守らない場合は手付金の倍額を買主に支払う」という性質の手付金となっています。
なお、手付金が支払われつつ売買契約が結ばれた場合は、その手付金の種類は売買契約書に記載されます。

まとめ - 手付金は「解約手付」になるのが通例
違約手付の意味をわかりやすく解説しました。
売買契約を結ぶ際は、約束した内容が守られるように、買主は売主に手付金を支払うのが通例です。
手付金が支払われれば、売主の気が変わって売買契約が破棄されたり、買主の都合で売買契約が破棄されることを防げます。
そして、違約手付とは、その手付金の種類のひとつです。
違約手付を支払いつつ売買契約を結んだにもかかわらず、買主が売買契約で約束した内容を守らない場合は、手付金は売主に没収されます。
反対に、違約手付を受け取りつつ売買契約を結んだにもかかわらず、売主が売買契約で約束した内容を守らない場合は、売主は買主に対して受け取った手付金の倍額を支払わなければなりません。
なお、手付金は「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があるとご紹介しましたが、売買契約書に手付金の種類が記載されていない場合は「解約手付」と見なされるため留意してください。
手付金の意味をわかりやすく解説しました。失礼いたします。
記事公開日:2020年1月
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