中古住宅にクーリングオフが適用される条件をわかりやすく解説

中古住宅を購入してクーリングオフが適用される条件

訪問販売などで商品を購入した場合はクーリングオフすればキャンセルできますが、中古住宅の購入はクーリングオフできるでしょうか。

「できる」が答えですが、いくつかの条件を満たす必要があります。

中古住宅の購入を予定される方や、既に売買契約を締結したものの後悔する方へ向けて、クーリングオフが適用される条件や、クーリングオフが適用された場合の手付金の行方、クーリングオフの通知書の見本などをご紹介しましょう。

目次

1. クーリングオフできる中古住宅の条件

不動産売買におけるクーリングオフの条件は、宅地建物取引業法の第三十七条の二にて定められています。

宅地建物取引業法の第三十七条の二をもとに、中古住宅の購入にクーリングオフが適用される条件をわかりやすく解説しましょう。

クーリングオフできる条件

売りに出されている中古住宅は、個人が不動産業者を仲介させつつ売りに出されている物件と、不動産業者が直接販売する物件に分類されます。

そして、中古住宅のクーリングオフは、不動産業者が直接販売する物件を、その不動産業者の店舗や事務所以外の場所で売買契約を締結しつつ購入した場合に限り適用することが可能です。

また、既に中古住宅の引き渡しを受け、なおかつ中古住宅の物件代金を全額支払っている場合は、クーリングオフは適用されないため注意してください。

なお、購入を希望する中古住宅の売主が不動産業者であるか否かは、その物件を取り扱う不動産業者に問い合わせれば確認することが可能で、大掛かりなリフォームが施された一戸建ての中古住宅や、リノベーションされた中古マンションなどは、おおむね不動産業者が直接販売する物件となっています。

中古住宅のクーリングオフ適用条件

クーリングオフが適用される期間

不動産業者が直接販売する中古住宅を購入する際は、不動産業者からクーリングオフに関する説明を受けます。

そして、中古住宅の購入にクーリングオフが適用されるのは、不動産業者からクーリングオフに関する説明を受けた日から起算して8日以内です。

売買契約時に支払った手付金はどうなる?

不動産業者が直接販売する中古住宅を購入するために売買契約を締結する際は、購入価格の10%などの金額を手付金として不動産業者に支払うのが通例ですが、クーリングオフが適用された場合、手付金は全額返還されます。

また、クーリングオフが適用された場合、売主である不動産業者から損害賠償や違約金を請求されることもありません。

ただし、クーリングオフが適用される条件を満たさない状況で売買契約をキャンセルすると、手付金を手放したり、違約金を支払う必要があるため注意してください。

2. クーリングオフの方法

「1. クーリングオフできる中古住宅の条件」でご紹介した条件を満たせば、中古住宅はクーリングオフが可能です。

そして、クーリングオフは、「宅地建物取引業法の第三十七条の二」により書面によって行えると定められています。

書面は、内容証明郵便で送るのが理想です。

内容証明郵便とは、書面を送った日、送った書面の内容に関する情報が郵便局に保管される郵便方法です。

ただし、内容証明郵便を送るには「1行20文字以内、1枚26行以内」などの原稿用紙に内容を記載する必要があるなど、様々なルールが設けられているため注意してください。

文房具屋に行けば、内容証明郵便専用の原稿用紙が販売されているため、それを利用すれば便利です。

内容証明郵便の詳細なルールは「日本郵便 内容証明ご利用の条件等」にてご確認いただけます。

2-1. クーリングオフの通知書の見本

内容証明郵便には、以下の事を記載してください。

  • クーリングオフを申し込む旨
  • 売買契約の契約年月日
  • 売買契約を締結した不動産の住所
  • 売買契約書に記載されている不動産の金額
  • 不動産業者と担当者の名前
  • 自己の住所(売買契約書に記載した自己の住所と合致するのが望ましい)

以下がクーリングオフの申込書の見本です。

中古住宅のクーリングオフの申し込み書の見本

なお、クーリングオフは、不動産業者からクーリングオフに関する説明を受けた日から起算して8日以内に申し込む必要があります。

ただし、不動産業者がクーリングオフの申込書を8日以内に受理する必要はなく、8日以内に書面を発すれば構いません。

たとえば、内容証明郵便でクーリングオフを申し込む場合は、内容証明郵便を発送した時点が、不動産業者からクーリングオフに関する説明を受けた日から起算して8日以内であれば問題ありません。

これは「宅地建物取引業法 第三十七条の二の2」により定められ、同項の内容は「申込みの撤回等は、申込者等が書面を発した時にその効力を生ずる」です。

3. 個人が売りに出す中古住宅の売買契約を解除する方法

中古住宅のクーリングオフは、不動産業者が直接販売する中古住宅を購入した場合などに限り適用されます。

しかし、売り出されている中古住宅の多くは、不動産業者を仲介させつつ個人が売りに出す物件です。

不動産業者を仲介させつつ個人が売りに出す物件はクーリングオフが適用されませんが、一定の条件を満たせば売買契約をキャンセルできます。

不動産業者を仲介させつつ個人が売りに出す物件を購入するために締結した、売買契約をキャンセルする方法をご紹介しましょう。

手付金を手放す

売買契約を締結する際は、中古住宅の購入価格の10%などの金額を手付金として売主に支払います。

そして、手付金を支払った後に、売主が物件を引き渡す準備を開始するまでであれば、手付金を手放すことにより売買契約をキャンセルすることが可能です。

「売主が物件を引き渡す準備を開始するまで」という表現はあいまいですが、売買契約書に具体的な期日が記載されています。

違約金を支払う

売主が物件を引き渡す準備を開始した後は、手付金を手放すのではなく、違約金を支払うことにより売買契約を解除できる場合があります。

違約金の額は売買契約の内容により異なり、中古住宅の購入価格の10%から20%など様々です。

なお、違約金を支払って売買契約をキャンセルする場合は、手付金は返還されます。

まとめ - 売買契約は、勢いだけで締結しない

中古住宅にクーリングオフが適用される条件をご紹介しました。

中古住宅にクーリングオフが適用されるのは、不動産業者が直接販売する中古住宅を購入するために、売主である不動産業者の店舗や事務所以外で売買契約を締結した場合に限ります。

ただし、この条件に該当しない場合でも、手付金を手放したり、違約金を支払うなどにより売買契約をキャンセルすることが可能です。

とはいうものの、売買契約をキャンセルするためには多くの労力を要します。

そのため、中古住宅を購入する際は、「一目惚れした」「早く購入しないと売れてしまう」などの理由で焦って売買契約を締結せず、何度も見学しつつ重要事項説明(売買契約を締結する前に不動産業者から受ける、その中古住宅の状況などに関する説明)の内容をよく理解し、慎重に売買契約を締結することが大切です。

ご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2019年10月
最終更新日:2020年1月

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