中古住宅の購入を無条件でキャンセルできるのはいつまで?

中古住宅の購入を無条件でキャンセルできるのはいつまで?

中古住宅を購入する際は、後先を深く考え、キャンセルしたくなることがあります。

しかし、中古住宅を購入する際は、あるタイミングを超えると無条件でキャンセルできず、注意が必要です。

中古住宅の購入を希望する方へ向けて、どの段階までであれば無条件で購入をキャンセルできるかご紹介しましょう。

目次

1. 無条件でキャンセルできるのは、売買契約を締結するまで

中古住宅は、売主と売買契約を締結しつつ購入し、無条件で購入をキャンセルできるのは、売買契約を締結するまでです。

中古住宅を購入する流れ
1. 不動産を探す
2. 理想の不動産が見つかり次第、売主に購入申込書を提出する
3. 不動産業者と仲介契約を締結する
4. 不動産業者から重要事項説明を受ける
5 . 売主と売買契約を締結しつつ、売主に手付金を支払う
6. 売主が売買契約の履行に着手する
7. 売主に残金を支払う
8. 中古住宅が引き渡される
「5」で売買契約を締結するまで無条件で購入をキャンセルできる
「2」の購入申込書には法的拘束力がなく、提出後も無条件で購入をキャンセルできる

中古住宅は上記の流れで購入し、無条件で購入をキャンセルできるのは、「5. 売主と売買契約を締結しつつ、売主に手付金を支払う」までとなっています。

そして、「6. 売主が売買契約の履行に着手する」までであれば、「5. 売主と売買契約を締結しつつ、売主に手付金を支払う」で支払った手付金を手放せばキャンセルできますが、売主が売買契約の履行に着手した後は、手付金を手放したとしても買主の都合だけではキャンセルできません。

また、キャンセルできたとしても、中古住宅の購入価格の10%から20%程度の違約金を支払う必要があります。

なお、「売主が売買契約の履行に着手するまで」という表現はあいまいですが、具体的な記述は売買契約書に記載されます。

中古住宅の購入を無条件でキャンセルできるタイミング

2. 条件を満たせば、売買契約締結後でもキャンセルできる

売買契約を締結した後に購入をキャンセルするためには、手付金を手放す必要があります。

また、売買契約を締結後、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始した後は、手付金を手放したとしても、買主の都合だけでは購入をキャンセルできません。

ただし、以下の条件に合致する場合などは、売買契約を締結した後や、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始した後でも、売買契約自体を取り消しつつ購入をキャンセルできます。

住宅ローンの審査に通らない場合

住宅ローンを利用しつつ中古住宅を購入する際は、売買契約を締結し、手付金を支払った後に金融機関に審査を申し込みます。

そのため、住宅ローンの審査に落ちた場合は、売買契約を締結したにもかかわらず、売主に代金を支払えないという状況に陥りますが、売買契約に「ローン特約(住宅ローンの審査に通らない場合は、売買契約が無効になる特約)」を盛り込んでおけば、売買契約締結後でも、手付金を手放すことなく無条件で購入をキャンセルできます。

火災などで中古住宅が損失した場合

売買契約を締結し、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始した後でも、中古住宅が火災などで損失した場合は、手付金を手放さず購入をキャンセルできます。

売主、買主共に合意した場合

売買契約を締結し、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始した後でも、売主が納得すれば、購入をキャンセルできます。

この場合の手付金の返還は、売主と買主が話し合いつつ決定します。

中古住宅の購入をキャンセルできる条件

まとめ - 売買契約書は、全てに納得した上で署名捺印する

中古住宅の購入を希望する方へ向けて、無条件で購入をキャンセルできるタイミングなどをご紹介しました。

中古住宅は、売主と売買契約を締結しつつ購入し、売買契約を締結するまでであれば、無条件で購入をキャンセルできます。

そして、売買契約を締結する際は、売主に手付金を支払いますが、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始するまでであれば、売買契約締結後であっても、手付金を手放すことにより購入をキャンセルできます。

売買契約を締結し、売主が中古住宅を引き渡す準備を開始した後は、買主の都合だけではキャンセルできず、売主と話し合うなどして合意に至れば、購入をキャンセルできます。

なお、売買契約締結後などに購入をキャンセルする場合は、手付金を手放す必要があるとご紹介しましたが、中古住宅の手付金の相場は、購入価格の1割程度です。

中古住宅の購入価格の1割程度といえば高額です。

そのため、売買契約を締結する際は、全ての書類に目を通し、中古住宅の現状に納得した上で、慎重に署名捺印するように心掛けてください。

売買契約書への署名捺印は、不動産業者の事務所などで行いますが、内容が気に入らない場合は、誰にも遠慮せず拒否して構いません。

ご紹介した内容が、中古住宅の購入を希望する皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2019年8月

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