地目とは?わかりやすく解説

地目とは? わかりやすく解説

地目とは、登記簿という帳簿に記載されている土地の使いみちです。

図や見本を交えつつ、地目の意味をウィキペディアよりわかりやすく解説し、地目が田や畑の土地が相場より大幅に安い理由もご説明しましょう。

目次

1. 地目とは、登記簿に記されているその土地の使いみち

それでは、地目の意味をわかりやすくご説明しましょう。

その前に、登記について理解してください。

土地や建物などの不動産は、誰が所有者であるか明確にするために、登記簿という公の帳簿に所有者名や、その不動産に関する情報が記されています。

そして、登記簿にその不動産に関する情報を記すことを登記と呼びます。

登記簿は、法務省の地方支部局である法務局に設置され、誰もが閲覧することが可能です。

大抵の不動産は登記簿に所有者に関する情報などが記され、登記簿にその情報を記すことを登記と呼ぶ

つづいて、地目の意味をわかりやすくご説明しましょう。

地目とは、土地の情報を登記簿に記す際に記載する、その土地の主な使いみちを意味します。

法務省が公開する土地の登記簿の見本をご覧ください。

法務局が公開する登記簿の見本

法務局が公開する登記簿の見本

出典:法務省ウェブサイト

上記が土地の登記簿の見本であり、赤い丸の部分に「地目」という項目があります。

地目の項目を拡大すると以下のとおりです。

登記簿の見本の「表題部・地目」部分の拡大

登記簿に記載されている地目の項目

上記のように登記簿に記されている情報のひとつが地目であり、地目はその土地の主な使いみちを表しています。

登記簿の見本では地目は「宅地」と記載されていますが、全部で23種類の地目が存在し、一覧は以下のとおりです。

地目の一覧表

地目の種類 主な使いみち
水を用いつつ穀物や野菜などを育てる
水を用いず野菜などを育てる
宅地 建物を建てる
学校用地 学校の校舎や体育館などを建てる
鉄道用地 駅を建てたり線路を敷く
塩田(えんでん) 海水から塩を生産する
鉱泉地 温泉など
池沼(ちしょう) 田に供給する目的ではない水を溜める池
山林 木や竹を育てる
牧場 家畜を放牧する
原野 低木や雑草を育てる
墓地 霊園などの墓地
境内地(けいだいち) 神社やお寺、教会などを建てる
運河用地 人工的な水路を設置する
水道用地 飲み水の水源などを設置する
用悪水路 田に水を供給するための水路を設置する
ため池 田に供給する水を溜める
堤(つつみ) 洪水を防ぐための堤防を建てる
井溝(せいこう) 田の中を流れる水路などを設置する
保安林 土砂災害を防ぐための森林などとして使用する
公衆用道路 人々が通る道
公園 公園などの遊楽施設
雑種地 他の地目のいずれにも該当しない土地

地目の種類は、不動産登記規則の第九十九条にて定められています。

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2. 地目と現状が違うのはなぜ?

登記簿を確認すると地目が山林(木や竹を育てるための土地)と記されているものの、実際は住宅が建てられ宅地(建物を建てるための土地)として利用されているなど、地目と現状が異なる場合があります。

これは、その土地を登記した際は山林として使用されていたものの、その後に住宅が建ち、現在は宅地として利用されていることが理由です。

2-1. 地目を変更する方法

登記簿に記されている地目が現状と異なる場合は、登記簿に記載されている地目を変更すべきであると不動産登記法の第37条により定められています。

地目の変更は法務局に登記申請書を提出することにより可能で、法務局が公開する同申請書の見本は以下のとおりです。

地目変更の登記申請書の見本

地目を変更する申請書の見本

出典:法務局 不動産登記の申請書様式について

地目を変更する際の必要書類は状況により異なりますが、基本的には登記申請書のみです。

ただし、田や畑から他の地目に変更する場合は、都道府県知事や、その地域を管轄する農業委員会の許可が必要であり、許可が下りたことを証明する許可書の添付が必要となるため注意してください。

また、申請書の提出後は登記官(登記に関する事務を取り扱う権限を持つ公務員)が現地を見学し、申請に偽りがないか確認します。

そのため、法務局に地目変更の登記申請書を提出する際は、その土地の場所が記された地図のコピーなどを添付すれば手続きがスムーズに進みます。

なお、地目変更の登記申請書は「法務局 地目変更の登記申請書」にてご覧いただけ、同申請書をプリントアウトすればそのままご使用いただけます。

地目変更の申請が難しいと感じる場合は、土地家屋調査士や行政書士に報酬を支払いつつ代行を依頼できます。

報酬は4~5万円程度ですが、田や畑から他の地目に変更する場合は、それ以上の費用が必要となるため注意してください。

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3. 地目の調べ方

土地を所有しつつ地目がわからない場合や、土地の購入を希望するものの地目がわからない場合は、その土地が所在する地域を管轄する法務局で登記簿を閲覧することにより調べることができます。

登記簿とは、その土地の情報が記された公の帳簿で、土地の登記簿の見本は以下のとおりです。

地目の表示がある土地の登記簿の見本

地目の記載がある土地の登記簿の見本

出典:登記情報提供サービス

上記の登記簿の見本の赤い丸で囲まれている個所が地目であり、全国各地の法務局の場所は「法務局:各法務局のホームページ」にてお調べいただけます。

また、一般財団法人民事法務協会が実施する「登記情報提供サービス」では、インターネットで登記簿を確認することが可能です。

ただし、登記簿を確認する際は、法務局で見る場合も登記情報提供サービスで見る場合も、数百円などの手数料が必要となるため留意してください。

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まとめ - 田や畑の土地は安価だが、それにはワケがある

地目を調べる方へ向けて、図や見本を交えつつ、その意味をウィキペディアよりわかりやすくご説明しました。

地目とは、登記簿に記されているその土地の使いみちを意味し、田や畑、宅地など23種類に区分されます。

なお、地方で不動産を探しつつ相場より安くて広い土地を見つけると、地目が田や畑のことがあります。

地目が田や畑の土地が相場より安い理由は、田や畑に家を建てるなどして利用したい場合は、一部例外を除き、都道府県知事や農業委員会の許可が必要となるためです。

地目が田や畑の土地は農地です。

そのため、農業に従事しない者が、地目が田や畑の土地に家を建てたいと希望しても、都道府県知事や農業委員会はなかなか許可してくれません。

また、農業に従事しない者が、地目が田や畑の土地を正式に所有することもできません。

よって、地目が田や畑の土地は相場より安く売りに出されています。

私も田舎の土地を探した経験があり、地目が田や畑の土地の購入を検討したことがありますが、許可に関することなどに不確定要素が多く断念しました。

田や畑の購入を希望しつつ地目について調べる方がいらっしゃいましたら、是非ご注意ください。

ご紹介した内容が皆様のお役に立てば幸いです。失礼いたします。

記事公開日:2020年2月

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